公正競争規約 |
施行規則 |
制定 昭和59年9月5日認定。9月13日告示 最終変更 平成28年6月27日認定。7月8日告示 |
制定 昭和59年9月5日承認 最終変更 平成22年7月8日承認 |
- (目的)
第1条 この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第137号)第31条第1項の規定に基づき、衛生検査所業における不当な景品類の提供を制限することにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。
- 第1条 目的
衛生検査は、一般消費者(患者)に提供される医療サービスの内容を左右する重要な要素の一つです。それにもかかわらず、医療サービスを利用する一般消費者は、衛生検査事業者の選択を医療機関や医師に委ねるほかないため、衛生検査事業者と医療機関等との適正な取引が確保されなければ、ひいては一般消費者による自主的かつ合理的な選択も確保されないことになります。そのため、衛生検査事業者による医療機関等に対する過大な景品類の提供を制限しているのです。これは他の医療用医薬品、医療機器の公正競争規約に共通する考え方になっています。 また、公正競争規約は、当該業界が原案を作成し、景品表示法第31条の規定に基づいて消費者庁長官及び公正取引委員会の認定を受けるものでありますが、認定に際して要件が法定されていますので、業界にとって都合の良い内容であっても、この要件を満たしていなければ認定が受けられないということになります。
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(用語の意味) 第1条 衛生検査所業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(以下「規約」という。) |
- (定義)
第2条 この規約において「衛生検査」とは、人体から排出され、又は採取された検体について行う臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下「技師法」という。)第2条に規定する検査をいう。
- 第2条第1項 衛生検査
人体から採取された以外の検体、例えば動物検体の検査などは規約の適用対象外となります。
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- 2 この規約において「事業者」とは、技師法第20条の3第1項に規定する衛生検査所を開設し、衛生検査を行うことを業とする者をいう。
- 第2条第2項 事業者
「事業者」については、法人、個人等の検査事業者の形態に関係なく、衛生検査を業として営んでいる者すべてが該当します。また、衛生検査所の開設者だけでなく、当該検査所で働く従業員のすべてを含みます。
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- 3 この規約において「医療機関等」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設その他衛生検査を委託するものをいい、これらの役員、医療担当者その他従業員を含む。
- 第2条第3項 医療機関等
「医療機関等」については、病院、診療所、老人保健施設、地方公共団体、その他衛生検査所に衛生検査を委託発注する機関すべてを指します。そして、これらの役員、医療担当者(医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)、従業員等衛生検査の委託先の決定に関与する者すべてを含みます。 なお、医療機関等の施設を会員とする団体(病院会など)、医療担当者等個人を会員とする団体(医師会、学会など)は、衛生検査の発注を行っていない限り、医療機関等には該当しません。しかしながら、これらの場合であっても、後述の「間接提供」や「肩代わり」に該当し、医療機関等への提供とみなされる場合もあるので注意が必要です。
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(用語の意味) 第2条第3項の「医療機関等」には、医療機関に所属する医師、歯科医師、薬剤師その他の医療担当者及び医療機関等の役員、従業員その他当該医療機関等において衛生検査の利用に関与する者(「医療業務関係者」)を含むものとする。 |
- 4 この規約において「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が衛生検査の受託取引に附随して、相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、次に掲げるものをいう。ただし、正常な商慣習に照らして値引き又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に付属すると認められる経済上の利益は、含まない。
(1) 物品及び土地、建物その他の工作物 (2) 金銭、金券、預金証書、当せん金付証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券 (3) きょう応、(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。) (4) 便益、労務その他の役務
- 第2条第4項 景品類の定義
景品類の要件 「景品類」とは、「顧客誘引の手段として」、「方法のいかんを問わず」、「取引に付随して提供する」、「物品、金銭、その他の経済上の利益」で、取引の相手方に提供されるものをいいます。 (1)「顧客を誘引するための手段として」提供されるもの 提供者の主観的意図やその企画の名目のいかんを問わず、客観的に顧客誘引のための手段になっているかどうかによって判断します。 新たな顧客の誘引に限らず、取引の継続又は取引量の増大を誘引するための手段も、「顧客を誘引するための手段」に含まれます。
(2)「方法のいかんを問わず」について 直接提供であろうが、間接提供であろうが方法は問わないとされていますので、医療機関等に該当しない法人又は個人に対する景品類の提供であっても、次の場合は、医療機関等に対する景品類の提供になります。
【間接提供】 ①非医療機関等を経由 ア その法人、団体の会員である医療機関等又はその法人、団体若しくは個人の関係医療機関等が、景品類を提供する衛生検査事業者の衛生検査を利用することを条件とするなど、これらの医療機関等との取引を不当に誘引する手段として行われる場合 イ 衛生検査事業者が、医療機関等に該当しない法人、団体又は個人に提供する景品類を医療機関等に配分又は提供させる場合 ②再委託先の衛生検査事業者を経由 衛生検査事業者が、再委託先の衛生検査事業者(医療機関等から受注した衛生検査業務の再委託先)に景品類を提供してこれを医療機関等に提供するよう指示する場合、又は衛生検査事業者が、再委託先の衛生検査事業者が医療機関等に提供するものであることを知っていながら再委託先の衛生検査事業者にその景品類を提供する場合は、衛生検査事業者が医療機関等に対して提供したことになる。
【費用の肩代わり】 費用の肩代わりとは、例えば、医療機関等が講演会を開催する場合に、衛生検査事業者が名目的に主催者又は共催者として、本来相手方が負担すべき会合開催費用を衛生検査事業者が拠出することをいいます。 なお、医療機関等とは別個の団体が開催する場合であっても、その構成員が医療担当者等である場合は、不透明な金銭提供となるおそれがありますので同様に考えます。 また、医療機関等から指定された図書を提供する場合なども該当します。 これ以外に、患者に対する景品類の提供や労務の提供であっても、次の場合などは費用の肩代わりに該当します。 ア 医療機関等が患者に対し提供しようとして企画したサービス・物品等を衛生検査事業者が提供する場合 イ 医療機関等がその本来の業務として従事者を雇用、又は委託して行うべき業務(労務)を衛生検査事業者が提供する場合
(3)「衛生検査の受託取引に付随して」提供されるもの 「受託取引に付随」するとは、取引契約を条件とする場合だけではなく、取引の勧誘に際しての場合など取引契約の締結に至っていない場合も含まれ、「受託取引に関連する」と同様に解されます。
(4)「物品、金銭その他の経済上の利益」について 景品類を提供する事業者が、そのための特段の出費を要しないで提供できる物品等(例えば贈答品)であっても、又は市販されていない物品等であっても、提供を受ける側からみて、通常経済的対価を支払って取得すると認められるものは、「経済上の利益」に含まれます。 なお、モニター謝礼など仕事の報酬等と認められる金品の提供は、景品類の提供にあたりません。 「経済上の利益」として規約第2条第4項第1号から第4号に列挙されている景品類は、景品表示法に基づく景品類等指定告示(昭和37年6月30日公正取引委員会告示第3号)により指定されているものと同じ内容になっています。
(5)「値引き又はアフターサービス及び受託取引に付属すると認められる経済上の利益」について 受託取引に付随又は関連して相手方に提供されるように見える経済上の利益であっても、正常な商慣習に照らして「値引き」、「アフターサービス」又は「受託取引に付属する利益」であると認められる経済上の利益は、景品類に該当しません。これらはもともと取引の本来の内容をなす行為だからです。 ①「正常な商慣習に照らして値引きと認められる経済上の利益」 ア 「値引きと認められる経済上の利益」に当たるか否かについては、当該取引の内容、その経済上の利益の内容及び提供の方法等を勘案し、公正な競争秩序の観点から判断することになります。 イ 取引通念上妥当と認められる基準に従ってなされる取引の相手方に対する対価の減額又は割戻しは、原則として景品類の提供にあたりません。 減額又は割戻しであっても使用目的を限定した場合は、値引きというよりは、むしろすでに景品類に転化しているので規制の対象になります。例えば、金銭をそのまま払い戻さず、あるところに積み立てて、その積立金で旅行させるような場合です。 ②「正常な商慣習に照らしてアフターサービスと認められる経済上の利益」 「アフターサービスと認められる経済上の利益」にあたるか否かについては、当該商品の特徴、そのサービスの内容、必要性、当該取引の約定の内容等を勘案し、公正な競争秩序の観点から判断されます。 アフターサービスには、例えば自社製品に関する説明資料及び関連文献の提供が考えられます。 ③「正常な商慣習に照らして当該取引に付属すると認められる経済上の利益」 「取引に付属すると認められる経済上の利益」に該当するか否かについては、当該取引の特徴、その経済上の利益の内容等を勘案し、公正な競争秩序の観点から判断します。 (規約第2条第4項に関する解説は、「景品類等の指定の告示の運用基準について」(昭和52年4月1日 公正取引委員会事務局長通達第7号)に準拠したものです。)
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- (景品類提供の制限の原則)
第3条 事業者は、医療機関等に対し、衛生検査の取引を不当に誘引する手段として、景品類を提供してはならない。ただし、前条第4項ただし書に規定する経済上の利益については、この限りではない。 2 前項の規定に違反する景品類の提供とは、衛生検査の利用を誘引する手段として提供する金品、旅行招待その他の経済上の利益をいう。
- 第3条 景品類提供の制限の原則
(1) 規約第3条は、但し書に該当する正常な商慣習に照らして値引き又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に付属すると認められる経済上の利益を除き、「衛生検査の取引を不当に誘引する手段」として、医療機関等に対し、景品類(物品、金銭、きょう応、便益、労務など)を提供することを原則禁じております。
(2) 規約は、医療機関等に提供される景品類又は経済上の利益が、客観的にみて、「衛生検査の利用を誘引する手段」となる場合は原則として違反となり、「衛生検査の利用を誘引する手段」とならない場合には違反にならないとしています。 なお、正常な商慣習に照らして値引き又はアフターサービスにあたる経済上の利益などは規約上なんら問題となりません。
(3) 検査受託業務の一環として、医療機関等に人員を派遣し、医療機関の業務の一部を代行又は協力するような場合は、「労務その他の役務」として規約により制限される景品類の提供になります。例えば、医療機関が支払基金へ提出するレセプトの無償搬送や、契約上医療機関が行うことになっている検体の整理、検体依頼書への記入などを無償で行うことは規約に違反する労務の提供となります。(個別具体的なケースについては、「公正競争規約に関するQ&A」参照) なお、医療機関等の施設内に検査設備を設置して行う検査受託については、医療機関との間に一定の経済上及び労務上の契約があり、その取決めに従って当該医療機関内で業務が行われていますから、不当な景品類の提供にはあたりません。この場合は医療法、臨床検査技師法からして、当該医療機関の指揮系統下に入り、当該医療機関の慣習を遵守することが条件になります。
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- (提供が制限されない例)
第4条 この規約に違反しない景品類又は経済上の利益を例示すると、次のとおりである。 (1) 医療機関等における自社の衛生検査の利用に際して必要な容器類又は便益を高めるような物品の提供 (2) 衛生検査に関する情報その他自社の衛生検査に関する資料、説明用資材等の提供 (3) 施行規則で定める基準による短期間のテスト検査の提供
(公正取引協議会) 第5条 この規約の目的を達成するため、衛生検査所業公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)を設置する。 2 公正取引協議会は、この規約に参加する事業者及びその事業者の団体をもって構成する。
- 第4条 提供が制限されない例
規約第4条は、衛生検査の受託取引に付随して提供する景品類であっても、「衛生検査の利用を誘引する手段とはならない」ことから、規約に違反しない景品類の例を挙げています。
(1) 自社の衛生検査の利用に際して必要な容器類の提供。必要な容器類は施行規則の別表に定めるとおりです。提供可能な容器類は、検体を医療機関から検査センターまで保管・輸送するための容器類を指すものであり、検体採取などその他の用途にも使用できるものは含まれていません。したがって真空採血管のように採血機能も兼ね備えているものは含まれません。
(2) 便益を高めるような物品の提供。例えば、FAXは該当しますが(これは、FAXは広く普及し、コスト面からも社会一般的になっており、業界に対しても人道上の見地から、医療機関に対する検査結果報告の迅速性・正確性が要請されていることによるもの。)、冷蔵庫、保管ケース、遠心分離機、OA・通信機器、ラベルプリンターなど(医療機関内において実施されるべき作業用の機器、汎用性のある機器と考えられるものなど)は該当しません。
(3) 衛生検査に関する一般的な情報、自社の検査案内書、説明用パンフレットなどの提供。
(4) 短期間のテスト検査の提供。施行規則により1週間以内とされています。ただし、新検査法による比較検査及び研究用検査については4週間以内とされています。 診療報酬点数表に収録されている検査項目など通常の検査について、新規取引を行うに際してのテスト検査は、検体を受託した最初の日から起算して1週間以内であり、この間の検体の受託契約の有無や受託量は関係ありません。 会社の検査案内に掲載されていても診療報酬点数表に収録されていない、いわゆる未収録の検査項目の中の新検査法による比較検査及び研究用検査については、テスト検査の期間は検体を受託した最初の日から起算して4週間以内で、この間の当該検査の受託契約の有無や受託量は関係ありません。 自社の検査案内に記載もなく、診療報酬点数表にも収載されていない開発途上の検査は規約の適用がありません。
(5) 別途制定した「親睦のため慣例として行う会合及び慣例として行う記念行事において提供する景品類に関する基準」(平成13年10月1日施行)に規定している、自社が主催する慣例的な親睦会(例えば、忘年会、新年会、賀詞交換会)及び記念行事(例えば、創立○○周年記念、支店・営業所開設披露、社長交代等に伴う行事)並びに医療機関等の主催する施設全体で行う記念行事(例えば、落成記念、開設○○周年記念、施設の功績表彰(地域医療の貢献等))であって、他の業界や社会一般にも広く認知されている行事に際しての「社会通念上華美、過大にわたらない範囲」での景品類の提供は「衛生検査の利用を誘引する手段」とはならないことから、規約による制限を受けません。 (個別具体的なケースについては、「公正競争規約に関するQ&A]参照)
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(衛生検査の利用に際しての必要な容器類の基準) 第2条 規約第4条第1号の衛生検査の利用に際して必要な容器類は、別表のとおりとする。
(テスト検査の基準) 第3条 規約第4条第3号のテスト検査は、1週間以内とする。ただし、新検査法による比較検査及び研究用検査については、4週間以内とする。 |
- (公正取引協議会の事業)
第6条 公正取引協議会は、次の事業を行う。 (1) この規約の周知徹底に関すること。 (2) この規約についての相談、指導及び苦情処理に関すること。 (3) この規約の遵守状況の調査に関すること。 (4) この規約の規定に違反する疑いがある事実の調査に関すること。 (5) この規約の規定に違反する事業者に対する措置に関すること。 (6) 不当景品類及び不当表示防止法及び公正取引に関する法令の普及並びに違反の防止に関すること。 (7) 関係官公庁との連絡に関すること。 (8) 会員に対する情報提供に関すること。 (9) その他この規約の施行に関すること。
- 第6条 公正取引協議会の事業
公正取引協議会の事業のうち、規約第6条第3号から第5号までの規定は、一般の事業者団体の事業とは異質なものとなっています。これが景品表示法に基づき消費者庁長官と公正取引委員会の認定を受けた公正競争規約であるから可能になっているものです。 公正取引協議会では、別途設定した「規約遵守状況調査マニュアル」及び規約第7条の規定に基づき、規約に定めた制限事項についての遵守状況調査などにより、規約違反の疑いのある事案が発生した場合にはその事実関係の調査を行い、違反が確認された場合には、規約第8条の規定に基づき、当該事業者に対する改善措置を行うこととなっています。 規約が設定されている業界では、一義的には、こうした公正取引協議会の活動により、景品表示法の目的を達成しようとしているのです。
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- (違反に対する調査)
第7条 公正取引協議会は、第3条の規定に違反する事実があると思料するときは、関係者を招致して事情を聴取し、関係者に必要な事項を照会し、参考人から意見を求め、その他その事項について必要な調査を行うことができる。 2 事業者は、前項の規定に基づく公正取引協議会の調査に協力しなければならない。 3 公正取引協議会は、第1項の調査に協力しない事業者に対し、当該調査に協力すべき旨を文書をもって警告し、これに従わないときは、10万円以下の違約金を課し、又は除名処分をすることができる。
- 第7条 違反に対する調査
規約遵守状況調査による問題行為の指摘や単発的な調査依頼などにより、規約に違反する疑いの行為が発見された場合には、「規約遵守状況調査マニュアル」等に基づき、公正取引協議会は必要な調査を行うとされています。 会員事業者にはこの調査に協力する義務が課されており、調査に協力しない場合には調査に協力するよう警告し、それでも協力しない場合には、10万円以下の違約金などのペナルティーが課されることになります(「規約遵守状況調査マニュアル」参照)。
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- (違反に対する措置)
第8条 公正取引協議会は、第3条の規定に違反する行為があると認められるときは、その違反行為を行った事業者に対し、その違反行為を排除するために必要な措置を採るべき旨、その違反行為と同種又は類似の違反行為を再び行ってはならない旨、その他これらに関連する事項を実施すべき旨を文書をもって警告することができる。 2 公正取引協議会は、前項の規定による警告を受けた事業者がこれに従っていないと認めるときは、当該事業者に対し100万円以下の違約金を課し、若しくは除名処分をし、又は消費者庁長官に必要な措置を講ずるよう求めることができる。 3 公正取引協議会は、前条第3項又は前二項の規定により、警告し、違約金を課し、又は除名処分をしたときは、その旨を遅滞なく文書をもって消費者庁長官に報告するものとする。
(違反に対する決定) 第9条 公正取引協議会は、第7条第3項又は前条第2項の規定による措置(警告を除く。)を採ろうとする場合には、採るべき措置の案(以下「決定案」という。)を作成し、これを当該事業者に送付するものとする。 2 前項の事業者は、決定案の送付を受けた日から10日以内に、公正取引協議会に対して文書によって異議の申立てをすることができる。 3 公正取引協議会は、前項の異議の申立てがあった場合には、当該事業者に追加の主張及び立証の機会を与え、これらの資料に基づいて更に審理を行い、それに基づいて措置の決定を行うものとする。 4 公正取引協議会は、第2項に規定する期間内に異議の申立てがなかった場合には、速やかに決定案の内容と同趣旨の決定を行うものとする。
- 第8条 違反に対する措置
調査により規約違反が認められた場合には、理事会の決議を得た上で当該事業者に対し、違反行為を是正し、今後再び同様の違反行為を行わないよう「警告」を行うことになります。当該事業者が、警告に従っていない場合には、違約金を課したり、除名処分にしたり、消費者庁長官に必要な措置を採るよう請求することができることとし、規約の遵守を担保しています。 なお、施行規則第4条に規定しているように、いきなり理事会決議による「警告」を行うのではなく、先ずは運営委員会の決定により事務局から「略式警告」により改善を求めることとしています(「規約違反措置基準」参照)。
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(違反に対する措置) 第4条 規約第8条に規定する違反者に対する文書による警告は、あらかじめ事務局において略式(口頭又はメモ程度)の警告を発し、なお改めないものについて理事会の議決を経て警告を行うものとする。 2 文書による警告を受けた者は、再び違反を行わない旨の誓約書を衛生検査所業公正取引協議会(以下「公正取引協議会」という。)に提出しなければならない。 |
(規則等の制定) 第10条 公正取引協議会は、この規約の実施に関する事項について規則を定めることができる。 2 前項の規則を定め、又は変更しようとするときは、事前に公正取引委員会及び消費者庁長官の承認を受けるものとする。 |
(運用基準の制定) 第5条 公正取引協議会は、規約及びこの施行規則を実施するため、運用基準を定めることができる。 2 前項の運用基準を定め、又は変更しようとするときは、事前に公正取引委員会及び消費者庁長官に届け出るものとする。 |
附則 この規約の変更は、公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日(平成28年7月8日)から施行する。 |
附則 この施行規則の変更は、規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日(平成22年8月4日)から施行する。 |